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暫定税率!

暫定暫定って何十年も続くものにそういう言葉使っていいわけ?

とは母の言葉。

おっしゃるとおりです。

税務でも延長延長で何十年も続いているものがたくさん・・・。

欠損金の繰り戻し還付(赤字が出た年に前の年の税金を返してもらえるというもの)の
不適用措置も、平成4年から平成20年まで延長されてきました。

この3月31日をもって、期限切れ。

4月1日以降決算を迎える法人はなんと適用されるのです。

4月30日に法が成立し、以後不適用は平成22年3月31日まで延長されました。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430/200430n.htm

つまり、
4/1~4/29に決算を迎えないとダメなのです。(ほとんどないですね)

ちなみに
「暫定」「延長」などは延々と続いていますが、

平成11年に導入された「恒久的減税」は、平成18年に半減、19年に無くなりました。
「恒久的」の意味を考えてしまいますね。

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2008年05月02日 05:40に投稿されたエントリーのページです。

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