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配当所得は申告すべき?

スタッフがあるお客様の確定申告書の下書きをしてきた。

ん?

何か違和感が・・・。

配当所得を含んでいる。

「おーい、この人、何で配当申告すんのー?」


この人は、所得税の限界税率(一番高いところ)が20%でした。

住民税合わせて30%。

上場株式の配当は、所得税7%、住民税3%で源泉徴収されています。

申告すれば、所得税10%、住民税2.8%の「配当控除」があるため、

所得税20%-10%=10%
住民税10%-2.8%=7.2%

合計17.2%と、源泉分離課税の10%より、7.2%も不利になります。

しかしこの人、未上場会社の配当もありました。

こちらは20%の所得税が源泉徴収されているため、申告すれば

所得税20%-配当控除10%=10%
住民税10%-配当控除2.8%=7.2%

やはり合計17.2%の課税なのですが、申告しないと所得税20%のため、申告した方がやや有利。

つまりこの人は、

「未上場株式の配当のみ申告する」のがベストチョイスです。

ということで、
配当所得はまず「申告すべきか否か」を検討してからやらないと、無駄な作業が増えてしまうので注意しましょうね!

ただし、配当以外の所得が極端に少ないケースで、

所得税・住民税の合計は、申告した方が有利、であっても、

国民健康保険や介護保険料が一気に上がるケースもありますので、

国保の方はさらに検討が必要なのです。

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2008年02月29日 23:38に投稿されたエントリーのページです。

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