スタッフがあるお客様の確定申告書の下書きをしてきた。
ん?
何か違和感が・・・。
配当所得を含んでいる。
「おーい、この人、何で配当申告すんのー?」
この人は、所得税の限界税率(一番高いところ)が20%でした。
住民税合わせて30%。
上場株式の配当は、所得税7%、住民税3%で源泉徴収されています。
申告すれば、所得税10%、住民税2.8%の「配当控除」があるため、
所得税20%-10%=10%
住民税10%-2.8%=7.2%
合計17.2%と、源泉分離課税の10%より、7.2%も不利になります。
しかしこの人、未上場会社の配当もありました。
こちらは20%の所得税が源泉徴収されているため、申告すれば
所得税20%-配当控除10%=10%
住民税10%-配当控除2.8%=7.2%
やはり合計17.2%の課税なのですが、申告しないと所得税20%のため、申告した方がやや有利。
つまりこの人は、
「未上場株式の配当のみ申告する」のがベストチョイスです。
ということで、
配当所得はまず「申告すべきか否か」を検討してからやらないと、無駄な作業が増えてしまうので注意しましょうね!
ただし、配当以外の所得が極端に少ないケースで、
所得税・住民税の合計は、申告した方が有利、であっても、
国民健康保険や介護保険料が一気に上がるケースもありますので、
国保の方はさらに検討が必要なのです。