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中小企業の事業承継税制拡充について

平成21年度改正で、
非上場株式についての納税猶予が導入される。

これは、一定の要件を満たせば、
株式の80%に相当する相続税の納税が猶予され(発行済議決権株式総数の2/3まで)、
死ぬまで保有するなどの条件を満たせばそのまま免除、
というもの。

これまでが10%減額だっただけに、
事業承継対策の「目玉」とされています。

要件が厳しい。

特に「事業継続要件」。

この適用を受けた場合、
5年間は代表者を続け、雇用の8割以上を維持し、株式等を継続保有しなければいけない。

5年経過前に譲渡した場合、納税猶予税額の全部を、
5年経過後であっても、譲渡割合に応じて猶予税額を納税する必要がある。
いずれの場合も、利子税がかかる。

と、やめるにやめられない、という状態になる可能性が・・・。

最近の改正の傾向として
「一見美味しそうに見えるが、実は大きな落とし穴が・・・」
というのを感じるのは私だけではないでしょう・・・。

「条件を満たせば役員にも賞与が出せる!」→「役員報酬は条件を満たすもののみ損金算入」

「非上場株式の相続時精算課税」→「これ使うと小規模宅地の特例使えない」

などなど~・・・。

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2008年03月05日 07:02に投稿されたエントリーのページです。

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