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納税管理人

今日、ひとつ知りました。

出国される方で、申告が必要な場合には、
出国の日までに申告・納付を済ませるか、納税管理人を定めて
その届出を出しておくか、
という選択肢があります。

納税管理人を定めておけば、
以後は国内居住者と同じように、申告・納税となるのです。

ふと疑問が。

「事業税は?」

ということで、調べたところ、

地方税法72条の9
に、納税管理人を定めなければいけない旨が!!!

所得税で定めなくても、
事業税で定める必要があるのですね!
(事業税かかる場合ですが・・・)

いや~、勉強になりました。

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2008年06月16日 23:19に投稿されたエントリーのページです。

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