今日、ひとつ知りました。
出国される方で、申告が必要な場合には、
出国の日までに申告・納付を済ませるか、納税管理人を定めて
その届出を出しておくか、
という選択肢があります。
納税管理人を定めておけば、
以後は国内居住者と同じように、申告・納税となるのです。
が
ふと疑問が。
「事業税は?」
ということで、調べたところ、
地方税法72条の9
に、納税管理人を定めなければいけない旨が!!!
所得税で定めなくても、
事業税で定める必要があるのですね!
(事業税かかる場合ですが・・・)
いや~、勉強になりました。