先週の木曜に平成19年度税制改正大綱が発表されました。
今回は特に大きなサプライズは無かったように思います。
特殊支配同族会社の凍結論も出ていましたが、
適用除外の所得要件を800万→1600万に引き上げることで、
大幅に適用対象企業は減ることでしょう。
(凍結して欲しいものですが)
減価償却の残存価額の廃止、これは結構インパクトありそうですね。
これまでは処分するまでは取得価額の5%を残さなければいけなかったわけですが、
来年の4/1以後取得分については、1円だけ残せばいいことになります。
「でも5%だけでしょ。大したことないじゃん。」
いえいえ。
これまでは、
法定耐用年数の期間で90%償却し、さらに5%償却できるという制度でした。
したがって、耐用年数4年だと、大体5年かけて95%費用化していたのです。
これが、4年間でほぼ100%費用化できます。
ちなみに100万円の資産を期首に買った場合、
従来の方法だと(定率法の場合)
100万円×0.438=43万8千円が初年度の減価償却費。
しかし、今度の改正で、250%定率法という耳慣れない方法が採用されます。
これは、定額法の償却率×2.5の償却率で償却するという方法。
これだと
100万円×0.25(定額法の償却率)×2.5=62万5千円。
なんと初年度で18万7千円も多く償却できるのです。
このインパクトは、結構大きいのではないでしょうか。
☆今日のポイント
平成19年3月31日までに取得した減価償却資産は、今までのやり方。
4月1日以後取得した減価償却資産は、新しいやり方。
1日違うだけで、費用化できる期間が全然異なります。
こうした改正を知っているかいないかで、経営判断も異なってくるのです。
コメント (3)
大変有益な情報をありがとうございます。
大きな額の減価償却資産は、あと100日ちょっと待たれよと云うことですね。
で、これまでの定率から250%定率にするには、やはり手続きが必要なんでしょうか?
棚卸資産などは計上方法を変えるのに手続きが要りますよね。
小社は現在売価還元方式なのですが、税理士の先生からは原価方式に変えた方がよい・・・と言われています。
毎月棚卸をしているのですが、原価方式ではかなり手間がかかり面倒です。
減価償却の新方式では、面倒なことはないのでしょうか?
質問ばかりですみません
投稿者: 横丁の靴や | 2006年12月19日 09:42
日時: 2006年12月19日 09:42
>横丁の靴や様
棚卸については、個別の要素が強いので何ともいえませんねぇ。
ま、月次は売価で、決算だけ原価、という方法もあるかもしれませんが・・・。
250%定率法は新たな方法ではなく、
H19/4/1以後取得のものについては、
定率法であれば自動的に250%定率法になるようです。
したがって、
同じ耐用年数でも取得時期によって、償却率が異なることとなるようですね。
投稿者: 税理士K | 2006年12月20日 07:27
日時: 2006年12月20日 07:27
税理士Kさま、おはようございます。
早速のご返答、誠にありがとうございます。
定率法の場合、来年度以降、自動的に250%になるということですね。
わかりやすい解説、ありがとうございました。
年末、お忙しいとは思いますが、あまりご無理をなさらず、ご自愛ください。
投稿者: 横丁の靴や | 2006年12月20日 11:14
日時: 2006年12月20日 11:14