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税務会計 アーカイブ

2006年08月05日

長崎出張

昨日は午後のジェットフォイルで長崎へ。
移動時間約1時間半。

移動時間を利用して、竹田陽一先生のCDを聞く。
う~ん、やはりためになる。
さすが竹田先生。

午後3時過ぎに長崎到着。
ホテルにチェックインし、近くのスタバでIT師匠と待ち合わせ。

先に入って、ラテ飲んでいると、ポンッと肩を叩かれた。
見ると、高校の同級生のプランナー寺島みちこだった。(元リブ長崎編集長)
彼女はIT師匠と仲良しなのだ。

ということで、3人でスタバでミーティング。(おしゃべり?)

師匠が2人になった感じで、いろいろとアドバイスを受ける。

正直まだSEO対策とかピンと来ないのだが、
自分とは違うビジネスの世界に住む優秀な女性達の話はたいへんいい刺激になる。

さて、6時半にはクライアントの社長と待ち合わせて、茂木の「こがね」へ。

窓から海を見ながら、えびの踊り食いやアワビの刺身など、新鮮な海の幸を堪能。

そして、社長の行きつけスナック2軒はしご。

社長ご帰宅後、自分の行きつけスナック1軒寄って、三八ラーメンへ。

たま~に食べたくなるんだよね、ここのラーメン。
(けしてすげー美味いってわけじゃないんだが・・・)

今日はこれから福岡に移動です。

勉強してきます。

2006年08月09日

今日は監査の立会い

今日は一日、お客様のところに県の監査が入るというので、それに立ち会った。

長崎から来ているので、監査の人たちは出張になる。

で、うちに泊まっている。
(なんとなくお互いやりづらい・・・。)

ま、それはさておき、特に大きな問題もでず、
終盤には、「監査のやり方教えてくださいよぉ」と聞かれたりした。

とりあえず、終わってホッとする。

事務所(とホテルと実家は同じビル)に戻ると、横浜から兄が帰省していた。

甥っ子と一緒に。

約2年ぶりに会う甥は高1で、すっかり成長していた。


「168cm、大きくなったね!」と母に言われていたが、
俺が高1の時は174cmあったしね。

でも
やっぱり顔つきとかもしっかりしてきたし、頼もしくなったと思う。

ということで
今から皆で食事です。

兄とはいつも激論(?)になるので、今日も楽しく激論を交わそうっと♪

2007年11月14日

今日の予定

1.税務調査立会い
調査の秋、今日は税務調査です。
一日で終わるといいな。

2.銀行との打ち合わせ
関与先への融資の案件で、銀行担当者との打ち合わせです。
いい話が聞けるといいのですが。

3.社会福祉法人の評議員会
とある社福の評議員をやっているので、今日は午後8時からその評議員会です。
終了は10時前か・・・。

今日も一日、頑張ります!

2007年11月17日

チェックリストの意味

仕事柄か、昔の名残りか(大手監査法人勤務)、性格か、

私はチェックリストを作るのが結構好きです。

昨日お伺いしたお客様、
先月、毎月やるべきことをチェックリスト化して共有したところ、
昨日はいつもの2/3の時間でいつもよりしっかり仕事が終わりました。

先方もチェックされるポイントが分かっているので、きっちり合わせており、
換言すれば、合わなければいけないポイントが明確になっており、
10月時点で来年一年間の納税予定のシミュレーションも終わり、
資金繰りのメドも立ち、
喜んでいただいたと思います。

チェックリストを作ることで、
・仕事のモレがなくなる(軽減される)
・仕事の流れが良くなる
・仕事の見直しがやりやすくなる

などのメリットがあります。

「チェックリストを潰すことが仕事になる」

という方の大半は

「チェックリスト以下の仕事しかできていない」
「その先の創造的な仕事のイメージがない」

という気がするというのは言い過ぎかな。。。^_^;

2007年11月23日

11月もあと一週間ですね!

個人事業主さんの一年もあと一ヶ月ちょっとですね。
(私も個人事業主ですので。。。)

ということで、あと一ヶ月でできる節税対策。

あと一ヶ月でできることって、限られているといえば限られているのですが、
まだ一ヶ月あるので、結構いろいろやれます。

もちろん、
税金を安くすることだけが目的になってしまいますと本末転倒。
税金以上に無駄遣いしてしまいますので、お気をつけ下さい。

さて、その前提で
・必要なものは買ってしまう(青色申告でしたら、30万未満の資産も全額経費にできます)
・地代家賃を月払いなどしている場合には、1年以内の年払いにしてしまう
・小規模企業共済に加入する
などは有効な手段といえます。

小規模企業共済などは、月額7万円(年払いで84万円)まで所得控除が受けられ、
減額も比較的簡単にでき(月額千円まで)、
将来受給時にも有利な扱いとなっているので、なかなか便利です。

ある程度加入期間が経過すると、無担保無保証で低利の融資を受けることもできます。

月次決算きっちりやって、
あと一ヶ月ちょっと、しっかり乗り切りましょう!

2007年12月05日

相続税の申告

今日は相続税の申告をしてきました。
配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を使って、税額はゼロ。

税額ゼロと申告不要は違います。

相続財産が、基礎控除(5千万+法定相続人×1千万)以下であれば、
そもそも申告不要なのですが、

それ以上であっても、結果として税額ゼロになることもあるのです。
(詳細はここでは書きませんが)

今回は遺産分割もスムーズに行き、いい感じで終えることができました。


「相続税対策」と「相続対策」は似て非なるもの。

どちらもしっかりと立てておきたいものですね。

2007年12月17日

税制改正大綱

13日に与党税制改正大綱が出ました。

15日の勉強会で、ザクッと目は通したのですが、今日印刷して、ちゃんと目を通しました。

印象としては

制度を上手く活用して、力をつけようとする企業に有利な税制だな・・・

一見地味ですが、
結構差がつくかもしれない・・・

そう思える内容です。

世の中の流れでもありますが

研究開発
IT投資
省エネ
人材投資

などがキーワードとなり、

過去の延長線上から抜け出せた企業に未来があるのかな、と。


自分の業界も例外でなく、

毎日必死に参入障壁上げるべくがんばるしかないんだな。

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2008年01月31日

確定申告期突入!?

今日、朝9時半頃、一組の来客が!

毎年確定申告をうちにお願いしてくれるおじいさんとその息子さんでした。

昨年半ば、初めて息子さんから連絡があり、
そのおじいさんが入院していて、意識も混濁しているとのこと。

かなり心配したのですが、3ヶ月の入院を経て退院。

そして今回、
確定申告の資料と、相続財産の一覧表を持ってきて、

「先生、まずは申告のこと。それから相続の相談を」

う~ん、何てしっかりしているんだ。

医療費控除の資料もきちんと整理されているし。

「次、いつ来れるかわからんから、前金で」としっかり料金も支払われていきました。

心が洗われる気分でした。

2008年02月21日

今日は無料申告相談です!

今日は9時-16時まで、税務署で無料申告相談です。

ノルマは2日間で、今日と来週月曜日。

以前は一日20件近くの相談を受けていましたが、
最近は10件未満がほとんど・・・。

人口が減っているというのもあるでしょうし、
パソコンで作成し、郵送する方が増えたというのも一因ですね。

e-Taxもあるし。

あと
家を建てる人が減ってきており、
「住宅ローン控除」を受ける人が少なくなったというのもあるかも。

ということで、今日は何人来るかな・・・。

税金の払いすぎには注意しましょう!

今日は税務署で無料申告相談やってきました。

10数人の相談をこなしたわけですが、
世の中には税金払いすぎている人も結構いらっしゃいます。

今日は
「貸家を経営しながら、減価償却費も固定資産税も経費にしていない方」
「勤務先への扶養控除申告書にきちんと記入しないため、控除を10数年受けていなかった方」
が印象的でした。

前者は、資料を揃えていただき、きっちり還付申告へ。

後者は、5年間は還付を受けられますが、それ以前は時効でアウトです。

ちょっとしたことで税金変わってしまいますし、
自分がしっかりしないと他人は教えてくれません。

きっちり勉強して、税金払いすぎないようにしましょう!

2008年02月24日

電子証明書等特別控除

昨日、お客様の電子申告で、
初めてご本人の電子証明書添付というのをやった。

申告データの作成を終え、
事務所に来所していただく。

まずは、電子証明書の登録。

住基カードをカードリーダーに載せ、暗証番号の入力をしてもらう。

登録は無事終了。

次に、申告データを呼び出し、
これに電子署名をしてもらう作業。

先ほど登録した電子証明書を添付してもらうため、
住基カードを再びカードリーダーに載せ、暗証番号の入力をしてもらう。

そして利用者識別番号とその暗証番号を入力し、送信。

即時通知は無事届く。

受信通知を見ると、「エラー」。

電子証明書が適合してない旨のメッセージが・・・。

やり直しても同じ結果。

う~む・・・。

原因分からず、お客様にはお帰りいただく。

その後、しばらく考えて、ふと思いついた。

「税理士の情報も入っているので、私の電子証明書もいるのでは?」

その日は電子証明書を自宅に置いて来ていたので、
今朝、再度実施。

お客様の電子署名がなされた申告データに、
自分の電子署名を行い、送信したところ、無事受付!!!

とりあえず

良かった・・・。

ノウハウも一個貯まりました。(使えるのは今年・来年だけですが)

2008年02月29日

配当所得は申告すべき?

スタッフがあるお客様の確定申告書の下書きをしてきた。

ん?

何か違和感が・・・。

配当所得を含んでいる。

「おーい、この人、何で配当申告すんのー?」


この人は、所得税の限界税率(一番高いところ)が20%でした。

住民税合わせて30%。

上場株式の配当は、所得税7%、住民税3%で源泉徴収されています。

申告すれば、所得税10%、住民税2.8%の「配当控除」があるため、

所得税20%-10%=10%
住民税10%-2.8%=7.2%

合計17.2%と、源泉分離課税の10%より、7.2%も不利になります。

しかしこの人、未上場会社の配当もありました。

こちらは20%の所得税が源泉徴収されているため、申告すれば

所得税20%-配当控除10%=10%
住民税10%-配当控除2.8%=7.2%

やはり合計17.2%の課税なのですが、申告しないと所得税20%のため、申告した方がやや有利。

つまりこの人は、

「未上場株式の配当のみ申告する」のがベストチョイスです。

ということで、
配当所得はまず「申告すべきか否か」を検討してからやらないと、無駄な作業が増えてしまうので注意しましょうね!

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2008年03月05日

中小企業の事業承継税制拡充について

平成21年度改正で、
非上場株式についての納税猶予が導入される。

これは、一定の要件を満たせば、
株式の80%に相当する相続税の納税が猶予され(発行済議決権株式総数の2/3まで)、
死ぬまで保有するなどの条件を満たせばそのまま免除、
というもの。

これまでが10%減額だっただけに、
事業承継対策の「目玉」とされています。

要件が厳しい。

特に「事業継続要件」。

この適用を受けた場合、
5年間は代表者を続け、雇用の8割以上を維持し、株式等を継続保有しなければいけない。

5年経過前に譲渡した場合、納税猶予税額の全部を、
5年経過後であっても、譲渡割合に応じて猶予税額を納税する必要がある。
いずれの場合も、利子税がかかる。

と、やめるにやめられない、という状態になる可能性が・・・。

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2008年03月18日

リースについて考える その1

お客様から
「リースと買い取りとどっちがいい?」

ってよく質問されます。

・リース・・・支払額=経費で、管理しやすく、資金繰りを悪化させない
・買い取り・・・管理は少々めんどくさいけど、総コストは低い

といったところでしょうか。

税額控除の対象となるものなら、
リースはリース料総額の60%に対して何%
買い取りは買い取り金額に対して何%

といった感じなので、そのメリットも買い取り有利。

また、リース期間満了後は再リースなどのコストもかかるし。

私は基本的に買い取り派。

資金繰りが気になるなら、
割賦購入や、銀行から借入して買うという方法もあるし。

買い取りには、固定資産の残存価額」という厄介な代物があったのですが、平成19年税制改正でそれもほぼクリア。

では本当に買い取りの方がおススメなのでしょうか???

2008年03月20日

リースについて考える その2

リースと買い取り、総コストで見たら買い取りの方が一般的に有利です。

「固定資産税(償却資産税)がかかるじゃない」
「借り入れると金利がかかるんじゃ」
「買い取りだと全額経費にならないでしょ」

などと言われる方もいらっしゃいますが、

リースの場合でも
償却資産税はリース料にしっかり含められていますし、
金利も同様です。

償却資産税については、
買い取りの場合、免税点(150万)以下だとかかりませんし。

経費についても、平成19年税制改正で、備忘価額1円まで
耐用年数で償却できるようになったので、リースとほぼ変わりません。

いやむしろ定率法の場合、早期に償却できてしまいます。

じゃー、やっぱり買い取りが有利なの?

単純にキャッシュフローだけ考えると、やはり買い取り有利となります。

管理面を考えると・・・。

償却資産税の申告が不要
固定資産台帳の管理が不要
リース終了時の引き取り・処分が簡単

などなど。

また、融資では審査がNGであっても
リースなら通るケースも・・・。

ということで、ケースバイケースということで。

2008年05月02日

暫定税率!

暫定暫定って何十年も続くものにそういう言葉使っていいわけ?

とは母の言葉。

おっしゃるとおりです。

税務でも延長延長で何十年も続いているものがたくさん・・・。

欠損金の繰り戻し還付(赤字が出た年に前の年の税金を返してもらえるというもの)の
不適用措置も、平成4年から平成20年まで延長されてきました。

この3月31日をもって、期限切れ。

4月1日以降決算を迎える法人はなんと適用されるのです。

4月30日に法が成立し、以後不適用は平成22年3月31日まで延長されました。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430/200430n.htm

つまり、
4/1~4/29に決算を迎えないとダメなのです。(ほとんどないですね)

ちなみに
「暫定」「延長」などは延々と続いていますが、

平成11年に導入された「恒久的減税」は、平成18年に半減、19年に無くなりました。
「恒久的」の意味を考えてしまいますね。

2008年05月14日

ガソリン税だけじゃないんです!

今朝は
The Economist 2008.5.10~16号を目次だけ読みました。(笑)

目次だけでもなんか頭良くなったような気分に・・・。

その後、
東京ファイナンシャルプランナーズの税実務カセットライブラリーの5月号を聴きました。
リース取引の話が面白かった。

さて、税務のお話をひとつ。

ガソリン税は大騒ぎでしたが、
4月30日には、税制改正関係、いろいろと決まりました。

●交際費の損金不算入はどうなるの?

●使途秘匿金課税はどうなるの?

●欠損金の繰り戻し還付はどうなるの?

などなど。

結論からいくと

●交際費 → 影響なし(従来どおり)

●使途秘匿金課税 → 4/1~29に支出したものは対象外

●繰り戻し還付 → 4/1~29に終了した事業年度は適用あり

となるようです。

ううむ。繰り戻し還付、4/30が除かれたことで、
対象企業はグッと減ったんでしょうね。

しかし、暫定ってホントに恒久的ですね。(苦笑)

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2008年05月18日

第三者間取引は時価!?

飛行機ってうるさかったんだ・・・。

昨日は朝から飛行機を乗り継いで、東京へ。
(五島から東京へは乗り継がないと行けません・・・)

先日入手したBOSEのQuietComfort3を機内で使用したところ、
スーーーーっと静寂が訪れました。

あまりの静かさに、客室乗務員さんに声かけられたのにも気づかなかった。
(ゴメンナサイ)

〈ボーズ〉クワイアットコンフォート3

いや~、これはいいですね。
移動中や、喫茶店などでの生産性が倍増します。

さて、
昨日は東京で月イチの勉強会、「実務探究会」でした。

特に盛り上がったのは、
非上場株式の第三者間譲渡であっても、純資産価額と売買価額の差を経済的利益と認定されたケースについてです。

http://www.kfs.go.jp/service/JP/66/12/index.htm

通常は第三者間取引は、諸条件が反映されて価額が決まるため、
取引価額が時価となるケースが多いのですが、
この場合には、純資産価額を元にすべき、との裁決が・・・。

第三者間でもきちんと理論武装しないと怖いですね。

さて、その勉強会で、メンバーの一人が
「神田達磨」のタイヤキを買ってきてくれました。

久々に食べるタイヤキ
初めて食べる神田達磨のタイヤキ

なかなか美味でした!!!

タイヤキにも「天然物」「養殖物」があり、味は「天然物」の方が上らしい
今川焼き、回転焼き、大判焼きは同じものか否か?

などの話題でも盛り上がりました。

勉強会の方は、前述の非上場株式の時価の他、
エンジェル税制や、非居住者の税制など、
4時間しっかり頭を使い、その後は、
鷹ばん 小川町店

で、美味しい料理と日本酒を楽しみました。

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2008年05月26日

3月決算佳境です!

余裕を持って仕事はしたい・・・。

けれど結局5月はそれなりにバタバタします。

特に今年は新規の決算も2件あり、
また月次決算も以前よりスピードアップしていることなどから、
いろいろと目を通す資料も多いのです。

うちは小さな事務所なので、
全ての決算書に私が目を通します。

結構細かいところまで指摘するので、スタッフは結構大変かも。
(当然といえば当然なのですが)

さて、世の中の景気を反映してか、減収減益というのが残念ながら大半。

がしかし、その中で
増収・増益企業もきちんと存在します。

●既存のビジネスとシナジー効果のある新規ビジネスにうまく算入したところ
●既存ビジネスの売上とコストについて、緊張した経営会議も開き、きっちり経営したところ
●月次決算をきちんと行い、毎月数字を把握して早め早めに打ち手を打ったところ

こうした企業は、増収増益あるいは減収増益(売上→粗利へのシフト)などを実現しています。

経営環境の変化が激しく、「過去の延長線上」ではもはやかなり厳しい時代が来ています。

いかに次のステップへシフトしていくか?

難しいけど、やらなきゃいけないですね。

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2008年05月28日

福岡でセミナーやります!

6月の13日と20日

福岡のランチェスター経営株式会社様で、

「成功する事業相続の戦略」セミナーやります。

う~ん、重いテーマですねぇ。

私自身、会計事務所とビジネスホテル、2つの事業相続の経験がありますので、
その辺を踏まえてお話しします。

その他にも

日々コツコツと勉強してきて得た知識や

後継者問題や事業承継問題、相続問題など、今まで見てきた経験から

少しでも役立つお話ができれば、と思っております。


2008年06月16日

納税管理人

今日、ひとつ知りました。

出国される方で、申告が必要な場合には、
出国の日までに申告・納付を済ませるか、納税管理人を定めて
その届出を出しておくか、
という選択肢があります。

納税管理人を定めておけば、
以後は国内居住者と同じように、申告・納税となるのです。

ふと疑問が。

「事業税は?」

ということで、調べたところ、

地方税法72条の9
に、納税管理人を定めなければいけない旨が!!!

所得税で定めなくても、
事業税で定める必要があるのですね!
(事業税かかる場合ですが・・・)

いや~、勉強になりました。

2008年06月27日

電子証明書

e-Taxに使う電子証明書、先日新しいのが税理士会から送られてきた。

今日、申告5件届出2件あったので、新しいのを初使用。
申告ソフトで署名・送信!

問題なく送信され、受信通知も届く。

「楽勝!」

と思いきや、メールボックスを見ると全てエラー!

電子証明書が届出たものと違う、とのこと。

???

が、考えられることは、電子証明書を新しくしたことのみ。

ということで、電子申告ソフトを見ていくと、
「電子証明書の更新」というメニューを発見!

おお、これだ!

と作業していくと、「前の電子証明書」を添付する必要が出てきた。

「ん?前のやつどうしたっけ?家?」

取りに帰ろうかと思ったけど、

「待てよ、使いそうなカードはひとまとめにしてたよな」
とカバンの小物整理袋を見ると、きちんと入っていました。

早速新旧の電子証明書を添付して、手続きしたところ、問題なく受付。

その後、エラーが出た申告・申請を再度「署名・送信」

今度は全て問題なくクリアでした。

良かった・・・、申告期限日ギリギリにやらなくて。(^_^)

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2008年07月07日

リース取引が変わっています!

平成20年4月1日以後契約の
所有権移転外ファイナンスリースの税務・会計処理が
「売買取引」に統一された。

少額の場合、従来通りの賃貸借取引もOKなのだけど、

消費税は取引開始時に仕入税額控除を行うこととなるので、

わけて管理するのも、違和感がある・・・、ということで、
当事務所としては、特段の理由がない場合には

「売買取引」に統一した。

これまでは
リース料支払時に

リース料/現預金

だったのだが、今後はリース開始時に

リース資産/リース債務

リース料支払時に

リース債務/現預金

で、減価償却は

減価償却費/リース資産又は減価償却累計額

となる。

さっそく一件、今日処理~♪

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